1994-12-06 第131回国会 参議院 厚生委員会 第9号
大臣にお伺いいたしますけれども、人間の想像を絶した地獄、こういう特別の残虐性を持った原爆被害の実相は、一般被害者との均衡論を持ち出して退けることのできないまさに国家補償による救済こそがふさわしいのではないでしょうか。大臣の御見解をお伺いいたします。
大臣にお伺いいたしますけれども、人間の想像を絶した地獄、こういう特別の残虐性を持った原爆被害の実相は、一般被害者との均衡論を持ち出して退けることのできないまさに国家補償による救済こそがふさわしいのではないでしょうか。大臣の御見解をお伺いいたします。
これはまさに一般被害者のとうとい犠牲をももちろん考えた上での文言だ、私はこう考えております。
問題の大阪の豊田商事だとか、あるいは日本貴金属等が中でも特に悪質な状況ですし、また、一般被害者からの通報等におきましても、この点が大きく出てきておるようでございます。
もちろん法的には公平でなければいけないわけですが、そのことと、国民一般、被害者を守るというこの立場が非常に明確であれば、みんなここに調停を持ってくると思うのです。
天災融資法による資金の融資、これは一般被害者に対しては二十万円を限度として、六・五%の利率ですか、特別被害者に対しては三%の利率ということになっておるようでございますけれども、今日のような特に被害の大きい果樹園経営者なんかは二十万円という限度では、これはもう幾らも生産の役に立たないのじゃないか。
要するに、この海洋の汚染あるいは汚濁によってこうむった被害について、漁民や一般被害者は、一つは、原因不明の場合でも、国あるいは地方自治体に対して損害賠償の請求は私は可能だと思う。そういう法律の道を開いておかなければならぬと思う。それから、原因がはっきりしている企業に対しては、補償責任を提起をしてそれを求める、こういうことも当然私は出てくると思うのであります。
一般被害者には、たとえば紛争が行なわれていて授業が行なわれていなくても、勉強したいといって勉強している連中もいるわけですよ。そういう人たちには、紛争が起きているときにはしようがないのだ、そういうような意味でございますか。
○説明員(太田康二君) 御承知のとおり、現在の一般被害者に対する貸し付け限度額というのは、全農家の現金経営費の平均をもとといたしまして昭和三十九年に定められたのでございまして、その後四十年の法律改正の際に、御承知のとおり現金経営費を多額に要する果樹とか畜産につきましては、政令で定める資金ということで、五十万円まで貸し付け限度額を引き上げたのでございます。
○説明員(太田康二君) 先生のおっしゃいますように、天災融資法上は、一般被害者と特別被害者とに分けておりまして、いま御指摘の特別被害地域の特別被害農林漁業者が三分の資金を借りられるということになっているのでございます。
償還期限は被害の程度により、通常の場合が三年ないし六年ということになっておりますが、激甚災害法適用県につきましては四年ないし七年、貸し付けの金利は特別被害者が年三分、開拓者年五分五厘、その他一般被害者が六分五厘ということになっております。
それからもう一つ、リベートの問題がございましたが、この問題については、先ほどの料率の算定、共済の約款それから掛け金率査定等の問題につきまして大蔵省の同意を得る、こういうところにかかって、実際に新しい責任共済の中における余剰金が出た場合の割り戻しの件については、昭和三十年の附帯決議の趣旨に沿いましてこれをやることが必要で、先ほどから久保委員がおっしゃっておるように、これは営利事業ではないので、やはり一般被害者
あるいは実際の運営上、これは第三者たる一般被害者の救済という観点に立っておるわけでございます。かつ強制保険でございますので、その運営上につきましてもいろいろ研究すべき問題がたくさんありますので、本件につきましてはなお幾多の問題を考えなければならないというふうに考えているわけでございます。
○上林政府委員 一般被害者の保護という観点に限って申し上げますと、保険会社は国の再保がありませんでも、保険金の支払いに事を欠くというようなことは決してない。
政府の再保険によって普及をはかるべき地震保険の目的は、第一条に規定いたしますように、何よりも地震等による一般被害者の生活の安定に寄与することにあると考えるからでありますが、さきに述べました損害の過大集積を排除する意味からいいましても、工場等の企業物件は対象外といたしました。住宅と申しましても、一部は店舗、一部は住宅に用いられておりますいわゆる併用住宅は対象となるわけでございます。
だから、一連の警察の関係では、かりにこれが解消されたとしても、まだまだそこの辺は、一般被害者からかかってくる仕事の量というのは、電話を含めて、軽減していくということにはならないと思う。こういう点どう考えますか。
けれども、大体普遍的に通用する条件というものがあるんじゃないか、それはやはりその損害の状況により、及び原子力事業者の資力ないしは立場というようなものを考えて、低利の融資を行なうとか、利子補給をしてやるとかなんとか、適切な道を講じて、原子力事業者も立っていくし、それから、一般被害者も一人としてこの原子力災害によって恨みを残すとか、泣き寝入りをするというようなことがないようにしてやるという立法精神を盛ったものではないか
私はこの点をこうお尋ねするというのは、一般被害者に対して今度新しくできた法律はいささかも従来の不法侵害というものを救済することはできない。これは民事訴訟でやる以外にないのだということをはっきりさせれば、民事訴訟でもって解決をつけるであろう。
それから仮渡金は請求によりまして急速に支払う、一般被害者の人身事故に対しましては、こういうふうに支払うということでありますので、御了承願います。
特に岸総理は、災害救済に対しましては万全を期すということを一般被害者に言っております。この万全を期するというところと、現在の予算、これとの矛盾を感じないかどうか。これは、もちろん大蔵大臣にも大きく関係あるわけでございまするが、今まだ査定中のところがほとんどでございまするが、こういう中において不足が生じて参ったときには、どういうようにして対処するか。
○政府委員(坂村吉正君) 初めにきまりますのが一般被害者でございます。一般被害者といいますが、農業でいいますと、減収が三割以上あるもの、それからその減収によって年間収入の一割以上の損失があるものというものが一般被害農業者になりますわけです。
その他は一般被害者であります。
○齋藤(三)政府委員 ただいま仰せのような恩赦については一般被害者の感情、その他あらゆる面から十分に検討しなければならぬという御説明はまことにごもつともで、私どももさようなつもりで今日までいたして参りましたし、今後も参りたいと思います。山本廣子の事件につきまして婦人会運動が起つておるということにつきましては、実は私どももまだ事実を知らないのでございます。